失業保険受給中は、夫の扶養に入れませんか。
昨年仕事をやめ失業手当を受給しました。期間は11月から12月に約30万円、今年1月に約14万円です。昨年は、やめる前の給料と合わせると年収114万円になってしまいました。
仕事をやめてから、保険は夫の被扶養者となり、失業手当受給中もうっかりそのまま被扶養者のまますごしてしまい、その間、病院にもかかりました。この場合、私自身が国民健康保険に入らなくてはならなかったのでしょうか。病院にかかった費用は、全額自費で払うことになるのでしょうか。どなたか、教えてください。
健康保険により扱いが異なります。
政府管掌健康保険なら失業手当受給開始にさかのぼって被扶養でなくなりますので、国民健康保険を払うことになります。国民年金も払います。
娘がうつ病で去年退職し、今も通院中で収入もなく、今回、社会保険事務所に行き、傷病手当を勤務していた会社の組合に請求すれば出るはずと言われましたが、退職時、娘は自己都合で退職とされていて、しかも・・・
ハローワークに行くよう言われ、ハローワークで、病気による退職だと証明して、失業保険をもらっていたようです。病気が病気なだけに、退職時に訳もわからずいたので、親も全くわからず、なんだか今回そう聞かされて、訳がわかりません。どなたか、対応の仕方を教えていただける方いらっしゃいませんでしょうか・・・
もう少しまとめて書いていただけないと、事情がよくわかりません。

鬱病ということなので、ひとつだけ。
精神疾患で定期的に通院している人であれば、治療費の公費負担が受けられる制度があります。
「通院医療費公費負担制度 (32条)」 というものです。
病院の先生に相談してみてください。
①無収入でも確定申告すべきでしょうか?
今年3月に退職し、いまだ無職です。4月以降の収入としては退職金と失業保険の113万円(12月までの見込み)、株の配当3万円です。
子供の扶養は退職後、妻に切替えました。
支払ったものとして
生命保険30万円、前年度分の県市民税25万、地震保険1万程度です。
関係あるかどうかですが、認継の健康保険と国民年金が 月々45,000円です。
以上の状況で確定申告すべきでしょうか。

②認知症の母(80歳)の成年後見人を2年前からしていますが、母の確定申告もすべきでしょうか?
一昨年からグループホームに入居しており、月々入居費12万程度と医療費1万程度掛ってます。
他に生保に年間4万、地震保険に数千円を支払っています。
母の収入は、父の遺族共済年金+国民年金の月18万のみです。
(国民年金から月換算で介護保険4,800円、後期高齢者保険8,550円、住民税4,250円、所得税0円が天引きされています。)
追: 私とは別の住所地です。
この状況で母の確定申告もすべきでしょうか? (昨年もしていません)
surounin0304さん
①確定申告に関しては1月~12月の収入のうち
退職金と失業保険給付金は除きます。
退職金は源泉分離課税ですから、退職金の支払い時に清算済みです。
失業保険の給付金は非課税です。
株の配当金は源泉分離課税ですが、申告不要と総合課税とのどちらかを選択できます。
源泉分離課税なら申告不要ですが、総合課税の時は配当所得になります。
あなたの1月~3月迄の給与収入に関して、源泉徴収票を添付して確定申告することになります。
所得控除としては源泉徴収票に記載の所得控除のほかに
生命保険料控除5万、地震保険料控除1万、社会保険料控除40万5千、を加算して、
あなたの1月~3月迄の給与収入から算出した給与所得からそれを差し引いて
課税率を掛けて所得税を算定します。
②母親は確定申告する必要があります。
これも父親の遺族共済年金の給付金は非課税ですから除きます。
それ以外の国民年金の給付金から年金控除額を差し引いて公的年の雑所得となります。
医療費控除が適用になりますから、医療費の領収書を集計して確定申告書に添付します。
私のアクションは正しいでしょうか?よろしくお願いします。
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。

A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?

・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請

を添付して、A社に年末調整してもらう。

ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。

また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?

扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。

すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
風邪を引いて寝ていたので失礼しました。
buraze979さんの回答と重複する点もありますが、補足しますと。

〉A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?
26年分の扶養控除等(異動)申告書は、来年用ですので、提出して下さい。

保険料の控除証明書は、給与収入が103万円以下だと、そのまま戻ってくる可能性が大でしょうねえ。
98万円超なら住民税に反映されますが、どうせ確定申告をするのだから、そのときに申告すれば足ります。
(もちろん、年末調整に出しても構わない)


〉とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?

A社・B社・C社すべての給与について、申告を行います。
確定申告では、一から税額を計算し直しますので3社の源泉徴収票が要ります。
年末調整の用紙の書き方を教えてください。
・夫 今年4月末日まで会社勤務。以降現在まで無職。失業保険受給中。医療保険のみかけている。
国民年金は免除。国保は減額されています。
・妻 今年4月半ばからパート勤務。医療保険のみかけている。
国民年金は免除。国保は減額されている。
現在までの収入は50万弱。

私のパート先から2枚の用紙をもらってきました。
どの部分をどのように書けばいいのか、さっぱりわかりません。

自分の医療保険の部分だけ書いて、提出、来年の夫の確定申告すればいいのでしょうか?

本当に疎いので、分かりやすくアドバイスくださると助かります。
質問事項で足りないことがあれば補足します。
よろしくお願いします。
医療保険の控除証明書は所得控除(簡単に言うと、医療保険に払った額分は非課税扱いにしてもらう)を受けるために必要なものです。

所得控除を受けるということは、前提として所得税を引かれていなければ受ける意味がありません。

貴方の場合、今年度の年収がパート収入のみで50万弱だけであれば103万以下なので全額が非課税扱いとなり、そもそも所得税は1円もかかりません。

おそらく今までのお給料でも所得税は引かれていないのではないでしょうか。

引かれていなければ、医療費控除を受ける必要も無いので、年末調整は右上に名前を書いて出すだけです。2枚とも中には何も書く必要はありません。

もし引かれていたとしても、名前を書いて出すだけで、払った所得税は全額かえってきます。

なのでどちらにせよ、2枚とも名前を書いて出すだけです。

次に旦那さんの場合ですが、4月までは会社勤務ということですので所得税を払っていたと思います。

手元に旦那さんの源泉徴収票があれば確認してみてください。「源泉徴収税額」の欄に数字があれば払っていたことになります。おそらくここに記載されている金額が確定申告すればほぼ全額戻ってくると思います。

確定申告をする際に、
・医療保険の貴方名義&旦那さん名義の両方とも
・国保分の控除証明書(これも貴方と旦那さんの2人分)
を添付して申告してください。

なおかつ、貴方を控除対象配偶者として申告します。

上記の質問分を読む限りはこの方法がベストだと思います。

ちなみに、控除証明書を受けることが出来るのは「保険料を払った人」です。契約名義は関係ありません。

そして控除を受けるメリットのある人は所得税を多く払った人です。
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