「失業保険」「再就職手当て」の支給要件について確認ですが、サイト見てますが一応念のため確認させてください。「失業保険」は前回貰ったことのある人はその日から1年経過且つ6ヶ月以上雇用保険に加入することが
必要?「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?(ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない)。※数年前に契約社員だった時があり会社都合の雇用満了扱いで退社した際、次の職場決まって貰った経歴があるのですが現時点では何年前だったか確認できるものが手元になくわからないのでとりあえずアドバイスいただければ幸いです。
「失業保険」は自己都合では過去2年間に12ヶ月以上、会社都合では過去1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
「再就職手当」の受給要件を貼っておきます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
現在、失業保険もらいながら職業訓練通っています。
訓練受講中に就職先が見つからなかった場合、終了後は収入無くなってしまうんでしょうか?
終了式の日にハローワークで手続きをしたところで給付が終わります。
訓練中に延長給付をもらえていただけでもありがたいので仕方ないですね。
私も来月いっぱいで支給終了ですorz

なお、終了日以降も本来の受給日数が残っている人の場合は
終了後にももともとの終了日まで継続してもらうことができます。
(360日支給対象の人が支給開始6ヶ月以内に入所した場合等)
失業保険について、ご教示下さい。
現在、京都市在住ですが、この度3/31付で15年以上勤めた会社を退職しました。
それに伴い、他府県へ引越しするので、
京都市役所で4/20付での他府県への転出証明はすでに取得しています。
引越準備も粛々と進んでいます。
また、会社の組合保険から国保に切り替えるのですが、4/20まで有効な
国保は、京都市から発行される予定です(国保については、異動後のことも全て含め
手続きは完了しました)。
ここで質問なのですが、前勤務の会社からの離職票を持参し、失業保険の
申請をするのは京都市のハローワークでいいんでしょうか?
仮に、京都市のハローワークで手続きをした場合、転出先のハローワークで何らかの
手続きがいるのでしょうか?
それならば転出先のハローワークで手続を進めたほうが良いと思います。
貴方が持っている雇用保険の「雇用保険被保険者番号」は、会社を替わっても一生同じ番号なので、何処の会社に行こうと何処に転出転入しようと手続は最寄のハローワークですれば良いわけですが、住所が変われば受給証などの交付物も発行し直しになりますし認定日も変更になったりしますので二度手間になりますよね。
また国民健康保険については、国保の加入要件が
1)会社の健康保険を資格喪失した日から
2)他所の市区町村から転入した日から
の何れかで加入することになりますので、本来ならば4/1~4/20は「転出前」住所の市区町村役場で1)による「加入」をし、4/20からは「転出後」の市区町村役場で2)による「加入」を行う必要がありますが、当然「転出前」の国保は転出時に「脱退」手続も行う必要があります。もしも面倒なら、「転出前」の国保は手続をせず、「転出後」の国保のみ加入しても構いません。ただし4/1~4/20は無保険であるため病院に行かない自信があればの話です。
因みに、転出前の4/1~4/20の国保の保険料は同月加入同月脱退なので病院で保険を使ったとしても保険料は不要ですが、転出後の4/20~4/末の保険料は1ヶ月分払うことになります(保険料は月割であって日割ではないので)。よって、加入脱退の手間が面倒でなければ転出前の市区町村国保に加入しておくことをお薦めします。
今月、妻が出産のため退職し私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとしたところ、産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。

妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?

あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?

退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
〉私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとした
被扶養者として、あなたが「家族出産育児一時金」を受けようとしたのですか?

そもそも、1年以上健康保険に加入していた人が、退職後(脱退後)6ヶ月以内に出産したときは、本人が加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。

額は同じだと思うのですが。
※仮に、あなたが組合健保に加入で、家族出産育児一時金のほうが額が高い場合、おそらく健保組合の規約により、本人が出産育児一時金を受けられるので家族出産育児一時金は支給しない、というルールになっていると思いますよ。



〉産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。
それは出産手当金の継続給付がうけられるからでは?


・任意継続は原則として2年間やめられません。
「被扶養者になるから」という理由でやめることはできません。

国民健康保険への加入は検討しなかったのですか?


・健康保険の被扶養者になれない間は国民年金保険料の対象です。
任意継続していなければ被扶養者になれる条件を満たすなら、年金の第3号被保険者になれるはずです。


・〉失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?
雇用保険の基本手当も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「収入」に数えますので、原則として受給している間は被扶養者・第3号被保険者でなくなります。

手当の日額が低いときは認められることもありますが。



〉退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに
それは原則の話。
退職後の期間も出産手当金の対象になるという説明をしなかったあなたの側の問題ですね。
派遣のパートでも、一年半以上働いていれば「失業保険」みたいなものはもらえるのでしょうか・・・??(ちなみに、雇用保険には入ってないように思います(--;))
一応、庶務の人に確認してもらったら、今月と来月の出勤日数が○○日以上あれば、「離職届け」が提出できます。という答えだったのですが。。。普通は、もらえるものなんですか??
すみません。無知でxxx
失業給付の受給要件の第一に、「働く意欲」と「働ける能力」があることが大前提となります。また一般被保険者の場合、離職前1年間に通算して6ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間があり、その1ヶ月において賃金支払い基礎日数が14日以上なくてはなりません。この条件をクリアしていれば受給資格があります。自己都合退職の場合、7日の「待機期間」を終了し、3ヶ月の「給付制限」後、受給となります。
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