妊婦 リストラ 失業給付金について質問させて頂きます。
私は妊娠が判明してしばらくしたら、つわりと流産で医者から休業を勧められ現在も休業しています。
休業期間が延長になり、8月末辺りまでで、ただいま12週です。
仕事先の都合で8月15日でリストラ対象になりました。派遣と言う事でです。現在で勤務年数は1年10ヶ月です。それで現在は休業中なので傷病手当を貰える期間なんですが、
①リストラされて給与明細をつけるのに傷病手当を貰った期間も含まれるのでしょうか?傷病手当を貰う以前の6ヶ月間なんでしょうか?
②リストラを理由に妊婦であっても失業保険は貰えるのでしょうか?
言葉や内容足らずかもしれませんが、宜しくお願いします。
傷病手当については、同種の理由での給付の場合最大で1年6ヶ月となります。
この病気や怪我などを理由に退職されても、同様の内容で働けない状況にある場合は、残りの期間は給付対象となります。
(例として 支給開始日より半年後にリストラなどで退職する事が決まったが、退職後もその病気や怪我のせいで就業できない場合は残りの1年間は同様の傷病手当金が給付されます。尚、残りの期間の半年後などで病気や怪我が完治し就業できる状態になった場合は給付は終了となります。)

また、失業手当につきましては、あくまでも受給者がすぐにでも就業が可能な場合に支給がされます。
質問者さんのように、傷病手当をもらっている期間は失業手当は支給されませんが、就業が可能になったと判断された日(病気や怪我が完治し、働けるようになったとき)より、受給対象となります。

また、受給の資格につきましては
自己都合で退職・被保険者区分なし

雇用保険に加入していた期間が12か月以上(退職前2年間に)あれば、受給資格を得られる
会社都合で退職・被保険者区分なし

雇用保険に加入していた期間が6か月以上(退職前1年間に)あれば、受給資格を得られる

と、今回はリストラとのことで会社都合にあたると思われますので、退職前の1年間に雇用保険を6ヶ月間払っていれば、受給対象となります。

判りにくい説明かと思いますが、詳しくは、社会保険事務所、ハローワークへ電話などでお問い合わせいただければ、
さらに詳しく、教えてくれると思います。
健康保険の扶養について教えてください。
私は学生ですが、4月から就職します。
61歳の母がいるのですが、母は昨年退職し、今年の1月~5月まで
失業保険を受けることになっています。

母は、亡くなった父の遺族年金を受給しており、遺族年金と失業保険
を足すと、今年の収入は180万円超となります。
しかし、来年以降は年金収入のみになるため、180万未満になります。

このような場合、私が就職する4月時点で、私の健康保険の扶養に
入ることは可能でしょうか?
それともやはり、母のみ国民健康保険となるのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。
お母様が失業保険を受けると言うことは、働く意志があるということが前提条件なので、受給期間は、社会保険の扶養には入れません。入ると受給資格がないと見なされるので要注意です

健保は任意継続と言って、退職までに申請すれば退職から二年は国保よりは負担の軽い金額で健康保険を継続できます

年金はどうしても、加入しないと、失業保険を受けられません

おまちがえのありませんように
失業保険について質問します。
去年11月21日にプライベートでバイク事故を起こしてしまい、骨折で入院してしまいました。
退院して自宅療養していた1月20日に会社から2月1日から会社に来ないと他を探すといわれました。
なので完全には治っていませんでしたが行かないとクビなので2月1日に復帰したのですがそこで言われたのが、
会社に来たのはいいけど今後、その怪我で病院とかリハビリに行くために会社を早退、欠勤することは一切認めないから!
と言われました。そして2日目の2月2日に患部が痛み出しまだ早かったかなと思い、病院に行くことにしました。
そしたら予告どおり、前に言ったと思うけど、、、といわれ辞めるしかないなと言われました。
この場合私の怪我のため自己都合退職になるのか会社都合になるのかどっちですか?
ちなみに怪我は大丈夫でした。あと2週間で治るとか。会社は30日前に解雇予告しなければいけないとか。
でしたら1月上旬に通告しなければいけないんじゃないいの?
会社が、私傷病欠勤について、どのように取り決めているか、がわかりませんが、

業務と関係のない自分の不始末で2ヶ月休んでいる、という従業員は、雇用・労働契約上の義務(労務を提供する)を果たしていないのですから、会社側にも、このままの状態が続くなら契約を解除する、という権利はあります。

解雇にもする必要がなく、私傷病による欠勤が○日以上続いた場合は、自然退職とする。
と、自動的に退職の手続きがされるように、就業規則などで取り決めてあれば、そのまま退職扱いになるでしょう。

復帰するとして、その後の欠勤早退などを認めないというのは、単に言葉の使い方で、そんなことで労基法違反なんて争う意味がありません。
ただ、単に「復職するなら、通常の労務に就けるまでに治癒していることが条件だ」という意味でしょう。

まだ、出勤するのが無理なのに、退職を逃れるためだけの出勤実績つくりでは無意味だ、というだけのことです。

貴方が、辞めると言わない、退職届も出さない、なんてがんばったとしても、会社の規則に、長期欠勤に対しての自然退職・みなし退職の扱いが規定されていたら、意味がありません。

「規則に則って、自己都合退職にさせていただきました。就業規則はこの通りです」で、話は御仕舞いです。
失業保険についてご質問があります・・・。
特定受給資格者についてご質問があります。
以下、長文になりますこと お許し下さい。
私は、昨年の6月から新たな職場で正社員として働いておりました。しかし、今年の2月に突然父を病気で亡くしてしまい、母と共に二人で生きていくためには、どうしても当時の手取りでは困難な為、退職せざるを得ませんでした。
退職日は今年の4月30日です。

雇用保険の加入期間が1年以上でなく、なおかつ事業主より、「労働者の個人的な事情による辞職」欄に○を記入されていたこともあり、あっさりハローワークでは『受給不該当』になり失業保険はもらえないと言われました。

今回退職する前は、何十年も雇用保険をかけてきました。しかし会社が突然倒産になり、その3ヵ月後に就職を決め、再就職手当てをほんの少しもらっただけです。そして、父の突然の死・・でした。

最近になり、失業保険に関して調べておりました所、「特定理由離職者」の範囲の中に、
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は・・・』と記載されていました。又別に、『特定理由離職者の範囲に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります』とも記載されていました。
そこでご質問があります。

①私の立場は、上記の特定受給資格者には該当しないのでしょうか?
②離職票を事業主よりもらう時にこのような事情を説明しておけば、特定受給者の資格をもらえたのでしょうか?
③今から受給資格者として認定してもらえる可能性はあるのでしょうか?

先ほどもテレビで、みんなの大切な雇用保険料が天下り先の・・・・。という放送がありました。
仕方のないことかもしれませんが、少しでも次の仕事を見つけるまでの失業保険をいただきたいとせつに感じました・・・。
今は次の仕事を見つけるために、気持ちを切り替え、少ない貯金を崩してきりつめて頑張ってます!!
このような無知な質問で大変申し訳ございません。
どうぞご回答よろしくお願いいたします。
特定受給資格者や特定理由離職者を認定するのはハローワークです。前回ハローワークに失業手当不支給と言われた時に、詳しい離職理由をあなたは説明しましたか?
再度、ハローワークに出向いて納得するまで説明されてはいかがでしょう。
①ハローワークに直接、掛け合ってください。判断はハローワークがします。
②求職の申し込みの時にハローワークで説明すればいいのです。
③可能性は0ではありませんが、これもハローワークの判断次第です。
また、ハローワークの決定に納得がいかないなど不服のある場合は、各都道府県労働局にある雇用保険審査官に対して審査請求(文書または口頭)を行うことができますが、この審査請求はハローワークの決定を知った日の翌日から60日以内に行わなければなりません。
生活保護制度について質問です。
中年です。厳しい今の雇用状況の中で探してますが失業保険がもうすぐ終わります。
安定できる正規社員が見つからずに困ってます。

このまま就業不可能な場合に生活保護は受けられますか?
生活保護は怪我や病気(精神病)を患ってる人や自己破産した人などが有利なのでしょうか?
生活困難者であれば生活保護の申請は可能です。
働ける体があるなら就労活動を要請されますので、仕事が見つかるまで受給と言う形でも良いと思います。
確かに現代社会、就職難ではありますが個人の能力・仕事に対する熱意があれば仕事は見つけやすいです。
自分の能力を生かせて熱意を持って働ける場所を見つけるのが良いと思います。
正式な社員待遇の職場を見つけるまではアルバイトでもして保護費の負担を減らす行動も必要かもしれません。
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