旦那35歳でリストラされ無職になって5ヶ月目ですが、再就職できるのでしょうか??
主人の経歴は高校卒業→音響の専門学校→4年程、携帯店でなどでアルバイト(店長として)→7年程、食品会社の契約社員として営業(契約社員のため正社員の仕事に)→2年前に販売促進会社で正社員で営業→リストラ
リストラと言っても、会社が分裂する事になり、給料も減り社会保険もない状況になったのと、1人の上司との人間関係もあまりよくなく、かなりのストレスで仕方なく辞めたといった感じです。それでも会社都合という事になりすぐに失業保険をもらって3ヶ月経った頃、会社側からやはり自己都合に変更してほしいと申し出あり、その分の保険などは会社から払ってもらいハローワークに返しました。
その他、健康保険料の差額なども出してもらい会社都合と同額のお金を受け取りました。
同額のお金を受け取るにも、最初は同額の差額出すと言ってたのに、やっぱり出せないと言われ
少し揉めた結果、同額だしてもらいました。
でも、面接では辞めた理由はリストラと話しているようです。
それがばれて不採用なのか?という考えも少しよぎりますが、
なかなか再就職先が決まらず、限界です。
条件として、とにかく営業職で探していて全国転勤がなるべくなく、自宅訪問の営業ではなく会社などへの営業で探してます。(地元密着中小企業や、派遣業などの営業)
本人としても、人と話すのは得意で営業希望ですが、こんなに再就職ができないなら職種を変更するか、個人宅への営業
(住宅、ソーラー、通信、保険)などに妥協する必要があるのでしょか??
本人はやりたくない仕事をしてもすぐにまた辞めるだけと言って頑張って就職活動してるようですが。
とにかく先行き不安です。
主人の経歴は高校卒業→音響の専門学校→4年程、携帯店でなどでアルバイト(店長として)→7年程、食品会社の契約社員として営業(契約社員のため正社員の仕事に)→2年前に販売促進会社で正社員で営業→リストラ
リストラと言っても、会社が分裂する事になり、給料も減り社会保険もない状況になったのと、1人の上司との人間関係もあまりよくなく、かなりのストレスで仕方なく辞めたといった感じです。それでも会社都合という事になりすぐに失業保険をもらって3ヶ月経った頃、会社側からやはり自己都合に変更してほしいと申し出あり、その分の保険などは会社から払ってもらいハローワークに返しました。
その他、健康保険料の差額なども出してもらい会社都合と同額のお金を受け取りました。
同額のお金を受け取るにも、最初は同額の差額出すと言ってたのに、やっぱり出せないと言われ
少し揉めた結果、同額だしてもらいました。
でも、面接では辞めた理由はリストラと話しているようです。
それがばれて不採用なのか?という考えも少しよぎりますが、
なかなか再就職先が決まらず、限界です。
条件として、とにかく営業職で探していて全国転勤がなるべくなく、自宅訪問の営業ではなく会社などへの営業で探してます。(地元密着中小企業や、派遣業などの営業)
本人としても、人と話すのは得意で営業希望ですが、こんなに再就職ができないなら職種を変更するか、個人宅への営業
(住宅、ソーラー、通信、保険)などに妥協する必要があるのでしょか??
本人はやりたくない仕事をしてもすぐにまた辞めるだけと言って頑張って就職活動してるようですが。
とにかく先行き不安です。
→正直言って、年齢の割りに正社員経験が少なく、しかも短期転職がネックで
採用されないと思います(せめて正社員での勤務経験が一社当り5年以上で
かつ年齢的にも課長代理クラスの仕事をこなし、部下の面倒を見れるレベル
を採用側は求めます)。
採用されないと思います(せめて正社員での勤務経験が一社当り5年以上で
かつ年齢的にも課長代理クラスの仕事をこなし、部下の面倒を見れるレベル
を採用側は求めます)。
失業保険について
何回かお聞きしたのですが、よくわからないところがあったので補足し質問し直します。
今年3月に自己都合で退職しました。
今まで失業保険の給付手続きはおこなっていません。
理由は過呼吸などの病気なのですが、
電話で問い合わせたところ、
もう今から給付手続きをしても、待機期間を含めると、
1ヶ月分弱の給付しかできないと言われました。
なんとか今から給付期限の延長をする策はないでしょうか。
病気の症状も不安定で、まだ完全に就職できるような状況じゃないので
今まで一生懸命おさめてきた分だけでも…もらいたいのです。
現状、給付手続きをしていないのは動かしようのない事実なので、
その後どういう状況だったらもらえる、など
仮定でいいのでアドバイスをいただきたいです。
何回かお聞きしたのですが、よくわからないところがあったので補足し質問し直します。
今年3月に自己都合で退職しました。
今まで失業保険の給付手続きはおこなっていません。
理由は過呼吸などの病気なのですが、
電話で問い合わせたところ、
もう今から給付手続きをしても、待機期間を含めると、
1ヶ月分弱の給付しかできないと言われました。
なんとか今から給付期限の延長をする策はないでしょうか。
病気の症状も不安定で、まだ完全に就職できるような状況じゃないので
今まで一生懸命おさめてきた分だけでも…もらいたいのです。
現状、給付手続きをしていないのは動かしようのない事実なので、
その後どういう状況だったらもらえる、など
仮定でいいのでアドバイスをいただきたいです。
もしも、頑張れば働けるのであれば、
雇用保険をかけてもらえる3ヶ月位の派遣社員で仕事を探して
とりあえず働いたらどうですか?
今ならまだ前にかけていた雇用保険の被保険者期間を、
再就職後の雇用保険期間に加算できるから
せっかく納めた分はムダにはならないと思います。
これも、空白期間が1年を越えると、通算できなくなるようなので。。。
雇用保険をかけた状態の派遣の仕事が終った段階で、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
の条件を満たしていれば、新しく(?)失業した状態になると思うので、
最初からやり直せるような気がします。今度こそすぐに職安に行って下さい。
今は給付条件が6ヶ月でなく12ヶ月に増えてますので、
3月で退職したお仕事を1年以上続けていたのであれば問題ないと思うけど、
実は6ヶ月しかない・・とかだと、3ヶ月の派遣じゃ
足しても9ヶ月にしかならないので受給資格がないことになりますので、
ちゃんと確認して計算した方がいいと思います。
私はちょっとこの辺は素人だし、法改正とかいろいろあって、
いろいろなホームページに載っているのが最新なのかどうか見分けもつかないので、
もしこの方法で・・と思うなら、プロにご自分で確認して見て下さいね。
雇用保険をかけてもらえる3ヶ月位の派遣社員で仕事を探して
とりあえず働いたらどうですか?
今ならまだ前にかけていた雇用保険の被保険者期間を、
再就職後の雇用保険期間に加算できるから
せっかく納めた分はムダにはならないと思います。
これも、空白期間が1年を越えると、通算できなくなるようなので。。。
雇用保険をかけた状態の派遣の仕事が終った段階で、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
の条件を満たしていれば、新しく(?)失業した状態になると思うので、
最初からやり直せるような気がします。今度こそすぐに職安に行って下さい。
今は給付条件が6ヶ月でなく12ヶ月に増えてますので、
3月で退職したお仕事を1年以上続けていたのであれば問題ないと思うけど、
実は6ヶ月しかない・・とかだと、3ヶ月の派遣じゃ
足しても9ヶ月にしかならないので受給資格がないことになりますので、
ちゃんと確認して計算した方がいいと思います。
私はちょっとこの辺は素人だし、法改正とかいろいろあって、
いろいろなホームページに載っているのが最新なのかどうか見分けもつかないので、
もしこの方法で・・と思うなら、プロにご自分で確認して見て下さいね。
失業保険はもらうべきでしょうか??
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。
アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。
アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
雇用保険を貰いながら又は給付制限3ヶ月の間はアルバイトは禁止ではありません。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
紹介予定から社員になった方、派遣から社員になった方に教えてください。
現在、就職活動してから6か月経過して採用にはなりません。失業保険がもうすぐ切れる状況で仕事を考えるに当たり、紹介予定派遣と派遣を考えています。紹介予定派遣は、かならずではないですが、正社員の可能性があると思います。しかし、派遣となると正社員になる限りなく可能性はなく、今後、転職活動しても年齢も高いので正社員の幅が少なくなり、このまま、派遣で生計を立てるとなると心配です。その間は資格、勉強はしていきます。皆様からアドバイスを頂けたらと思っております。お願いします。
現在、就職活動してから6か月経過して採用にはなりません。失業保険がもうすぐ切れる状況で仕事を考えるに当たり、紹介予定派遣と派遣を考えています。紹介予定派遣は、かならずではないですが、正社員の可能性があると思います。しかし、派遣となると正社員になる限りなく可能性はなく、今後、転職活動しても年齢も高いので正社員の幅が少なくなり、このまま、派遣で生計を立てるとなると心配です。その間は資格、勉強はしていきます。皆様からアドバイスを頂けたらと思っております。お願いします。
「紹介予定派遣」とて絶対ではありません。
また契約時点から「紹介予定」でのお仕事案件しかないので、仕事の紹介が回ってくるまで時間が掛かると思います。
「通常派遣」から「紹介」になる事も多々あります。
何回かの契約更新後「直接採用にしたい」と言う企業も多いので、「通常派遣」からのスタートでも良いと思います。
生計を立てると言う事を重点に置くと、「長期案件」を重視して派遣の応募をするのが妥当かと思います。
最期にご忠告として、、、
「派遣会社」への登録は「通常の企業への就職面接」と思って、登録に行って下さい。
派遣会社の人間は、みな面接官のようなもので登録者の態度・発言・理解度などを見ています。
スキルだけで仕事を紹介するのではなく、人間性も見ますので「第一印象」が悪いとチャンスが減る可能性が「大」です。
ので、「私はしっかり働きます!私に仕事を紹介してあなたに損はないから、早く私の仕事を取ってきな!」といった位の感じでアピールして下さい。
でも、派遣会社の人間の好む登録者は「素直で明るい人」「自分で行動が取れる、理解力のある人」そして「自分を困らせる様な我儘や文句を言わない人」です。
自分の希望も重要かと思いますが、妥協することを忘れないで下さい。 そうすれば良い仕事を紹介してもらえ、正社員への道もつかめると思います。
また契約時点から「紹介予定」でのお仕事案件しかないので、仕事の紹介が回ってくるまで時間が掛かると思います。
「通常派遣」から「紹介」になる事も多々あります。
何回かの契約更新後「直接採用にしたい」と言う企業も多いので、「通常派遣」からのスタートでも良いと思います。
生計を立てると言う事を重点に置くと、「長期案件」を重視して派遣の応募をするのが妥当かと思います。
最期にご忠告として、、、
「派遣会社」への登録は「通常の企業への就職面接」と思って、登録に行って下さい。
派遣会社の人間は、みな面接官のようなもので登録者の態度・発言・理解度などを見ています。
スキルだけで仕事を紹介するのではなく、人間性も見ますので「第一印象」が悪いとチャンスが減る可能性が「大」です。
ので、「私はしっかり働きます!私に仕事を紹介してあなたに損はないから、早く私の仕事を取ってきな!」といった位の感じでアピールして下さい。
でも、派遣会社の人間の好む登録者は「素直で明るい人」「自分で行動が取れる、理解力のある人」そして「自分を困らせる様な我儘や文句を言わない人」です。
自分の希望も重要かと思いますが、妥協することを忘れないで下さい。 そうすれば良い仕事を紹介してもらえ、正社員への道もつかめると思います。
失業保険の残日数について
自分は、今失業保険を受給してるんですが、所定給付日数が90日で、最初の1ヶ月が21日分、2ヶ月目が28日分手当てが支給されました。
で、来月の3ヶ月目も恐らく28日分支給されると思うんですが、その場合21+28+28=76で13日分中途半端に残ってしまいますよね?
Q.その場合この残りの13日分はどうなるんでしょうか?
Q.そのうちの7日分は待機期間という考えなのでしょうか?
それだとしても6日分不足なのですが…。
Q.例えば、最後の28日分の認定日の後にまた認定日があるのでしょうか?しおりをみると、なくもないような表なのですが、あるとは記載もないので…。
Q.もしあれば、来月の認定日(最後の28日分)終了後の13日後に実質4回目の認定日があるということでしょうか?
Q.来月の認定日(最後の28日分)終了後に短期バイトする予定でしたが、13日後の認定日以降でないとバイトできないでしょうか?
自分は、今失業保険を受給してるんですが、所定給付日数が90日で、最初の1ヶ月が21日分、2ヶ月目が28日分手当てが支給されました。
で、来月の3ヶ月目も恐らく28日分支給されると思うんですが、その場合21+28+28=76で13日分中途半端に残ってしまいますよね?
Q.その場合この残りの13日分はどうなるんでしょうか?
Q.そのうちの7日分は待機期間という考えなのでしょうか?
それだとしても6日分不足なのですが…。
Q.例えば、最後の28日分の認定日の後にまた認定日があるのでしょうか?しおりをみると、なくもないような表なのですが、あるとは記載もないので…。
Q.もしあれば、来月の認定日(最後の28日分)終了後の13日後に実質4回目の認定日があるということでしょうか?
Q.来月の認定日(最後の28日分)終了後に短期バイトする予定でしたが、13日後の認定日以降でないとバイトできないでしょうか?
最初に、失業保険という保険はありません。
すでに受け取っていらっしゃるようですので、お手元の雇用保険受給資格者証をご確認ください。
「雇用保険」とかかれています。お間違いのないように。。。。
求職者給付は、認定日ごと、認定日の前日まで28日分が支給されます。
認定日以後、28日分ない場合でも認定日に失業の認定をうけて、残日分が支給されます。
なお、認定日前に就職がきまった場合で、認定日にハローワークにいけない場合は、早めにハローワークにその旨を伝えてください。
認定日の変更をしてくれます。。変更された認定日に失業の認定を受けることで残日分の受給もできます。
すでに受け取っていらっしゃるようですので、お手元の雇用保険受給資格者証をご確認ください。
「雇用保険」とかかれています。お間違いのないように。。。。
求職者給付は、認定日ごと、認定日の前日まで28日分が支給されます。
認定日以後、28日分ない場合でも認定日に失業の認定をうけて、残日分が支給されます。
なお、認定日前に就職がきまった場合で、認定日にハローワークにいけない場合は、早めにハローワークにその旨を伝えてください。
認定日の変更をしてくれます。。変更された認定日に失業の認定を受けることで残日分の受給もできます。
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