会社倒産による解雇、再就職、失業保険、再雇用手当についておしえてください。
3月25日に会社倒産により解雇され、26日~妻の扶養に入れます。
(妻の会社の総務には話をしています)

4月1日~試用期間3ヶ月ありの会社に入社予定です。

そこで質問があります。
・試用期間3ヶ月の間は妻の扶養に入り、
本契約になったら入社する会社の社会保険等に加入することはできるのか。
(一ヶ月のお給料は額面17万円くらい、といわれているようです。)
また、それができない場合 3月分の社会保険料は妻の扶養に入っているため控除されるのでしょうか。

・通常であれば失業保険・再雇用手当てはもらえないと思うのですが、
裏技を使って「こうしたらもらえるよ!」というのがあれば教えてください。

私の考えでは…
失業保険の申請に行く際は入社していることを伏せておけば、
4月後半くらいには失業保険(第1回目)が受給できるであろう。
その後、就職が決まった、ということを申請。
再雇用手当てがもらえるのでは・・・と思うのですが、いかがでしょうか。
かなりずるい考えではありますが、3ヶ月分の給料が未払いの上、
3ヶ月の試用期間後、本契約になるかどうか分からないので金銭的に取れるものは取っておきたい、のです。。。

いかがでしょうか??教えてください。
3月は、奥様の3号扶養になるのですから、健康、厚生年金保険料の支払いは発生しません。
試用期間でも社員です、社会保険加入義務があります、収入が17万では、保険上の扶養にはなれません、年130万超が見込まれます、試用期間は解雇しやすい社員期間です。
再就職手当てより、就職が決まってる方は手続きさえ出来ません、手続きしても、求職活動や認定日に勤めながら行けますか?
受給したとしても、試用期間中も雇用保険加入義務がありますので即判明し、3倍返しの対象です。
再就職手当てを頂く裏技は、入社日を5月にする事でしょうね、3/25退職、離職票発行4/10頃、手続き、7日の待期その後入社にすれば、頂けますが、会社が1年以上の雇用を見込む事を証明する、就職届を書かなくてはなりません、何故ハローワークに手続きしたの?って言われそうですが。
本当に困っています、助けてください!年末調整と確定申告について。
①私の確定申告について②主人の年末調整時の申告忘れ(配偶者特別控除)について

昨年5月に入籍、6月末まで地元である関西で派遣社員として働き、7月から主人のいる東京へ引っ越してきました。
これまで就職活動をしていましたが、新婚ということもあるのかなかなか決まらず、先日まで失業保険をいただいておりました。
7月~今までは、主人の扶養に入らず、自分で国保(失業の為いくらか減免されています)・国民年金(減免申請はせずそのままの金額を支払っています)・住民税(いくらか減免されています)を支払っています。

昨日、派遣会社から私宛に源泉徴収票が送られてきたのですが、以下の金額が記載されていました。
給与:1,178,398円 源泉徴収額:19、860円 社会保険料等の金額:145,571円

昨年6月で退職して以降無職の為、確定申告(還付申告)にいこうと思うのですが、国民保険や国民年金・住民税を支払った証明になるようなものを持っていく必要はあるのでしょうか?また、私の場合いくらか返ってくるお金があるのでしょうか?数百円ならばいくだけ無駄かな?と思ったりもするので・・・。特に生命保険や住宅保険などには入っておりません。
国税庁HPを見てもよくわからないので、教えていただけないでしょうか?

②私の源泉徴収票の給与金額が1,178,398円と記載されていますが、この金額であれば主人は配偶者特別控除がうけられたのでしょうか?
私の勝手な思い込みで失業保険も所得に含まれると思っていました。失業保険の金額をいれると140万を超えるので対象外と思い、主人が会社で年末調整をしていただく際に何も申請せず提出してしまいました。今から会社へ訂正していただくことはできるのでしょうか?もしくは来月確定申告を主人がすれば訂正できるのでしょうか?配偶者特別控除をうけることにより、主人の税金がどれだけ変わるのかもわからなくて、、、。申請しなければやはり結構変わってくるのでしょうか?

無知で恥ずかしい限りですが、本当に困っているので、①②ともに詳しい方、教えてください。
1.あなたは確定申告をすることで、源泉税19860円全額が還付になります。
国保についてはあなたが支払った額を記入するだけです、国民年金については証明書が送られてきているはずですから、それを添付する必要があります。
ない場合は、再発行が可能ですから、下記へ電話をしてください。
控除証明書専用ダイヤル(0570-070-117)

通常の確定申告は2月16日からですが、還付になる場合はすでに税務署で受け付けています。
源泉徴収票・国民年金控除証明書・還付金を振り込んでもらう口座の通帳・印鑑を持参すれば、確定申告書の書き方を教えてもらえます。

2.ご主人は、あなたの年間給料所得が「103万円以下」であれば配偶者控除が、「103万円超~141万円未満」であれば、所得の額に応じて、38万円から3万円の範囲内で配偶者特別控除が受けられるのです。
ご主人の場合は、26万円の控除になります。
一般的な税率で計算すると、所得税が5パーセントで13000 翌年の住民税が10パーセントで26000円少なくなります。

会社に年末調整のやり直しを依頼してみてください。
もし、やり直しをしてくれなければ、確定申告をすれば大丈夫です。
社会保険について質問させて頂きます。
現在、妻と昨年12月に産まれたばかりの子供と3人で暮らしてます。
私はサラリーマンなので現在社会保険に加入していますが妻は産後、昨年末で会社を退社しました。それまでは社会保険です。
退社して失業保険を貰うつもりで私の扶養に入れずに国民保険に加入させました。
ですが実際失業保険はまだ貰えず4年間の延長手続きを行ってきただけです。いずれ再就職の際に受給手続きはする予定ですがそれまでの間私の扶養に入れた方がいいのでしょうか?
保険料と住民税が以外に高くびっくりしてしまいました。
私の扶養に入れれば社会保険料ももちろん上がりますよね?
どうかご回答宜しくお願い致します。
結論からすると当然ご主人の扶養に入れるべきです。
扶養者の人数が増えたからといって保険料は変わりません。
ご主人一人であろうと、扶養者が5人いようと同額の保険料です。

国民健康保険料は前年の収入によって金額が変わるので、お勤めだったらかなり高額でしょう。でもご主人の扶養に入れば保険料は扶養者分はゼロです。

失業保険の給付が始まって、その基本手当日額が3,612円未満であれば扶養条件の年収130万円のラインに達っさないので、扶養から外れなくても大丈夫です。

あと、扶養に入ったら国民年金も第3号被保険者になって年金保険料の払いも不要になります。国保だったら当然国民年金も納付してますよね。もし納付してないとしたら未納状態なので、将来受け取る老齢基礎年金から減額されます。
2年以内なら遡って納付できます。
国民年金は40年(480月)未納無く納付して65歳から満額の老齢基礎年金が給付されます。ご主人の扶養に入っている間は払った事になってるのです。

住民税の方は変わりません。前年度の所得から計算され、扶養に入っていても支払いの義務は残ります。
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